1980-04-16 第91回国会 衆議院 文教委員会 第11号
○和田(耕)委員 これは普通の子供と同じように子供の人権上、義務課程の教養を与えるだけではなくて、その子供の将来の問題、職業の問題とも関連してくるようにしなければいけない問題だと思うのですけれども、これは厚生省や労働省とも連絡をとって——これは普通の職場でという機会は、ないじゃないですけれども非常に限られる。
○和田(耕)委員 これは普通の子供と同じように子供の人権上、義務課程の教養を与えるだけではなくて、その子供の将来の問題、職業の問題とも関連してくるようにしなければいけない問題だと思うのですけれども、これは厚生省や労働省とも連絡をとって——これは普通の職場でという機会は、ないじゃないですけれども非常に限られる。
○兒玉分科員 実は今回の義務課程の問題をめぐりまして、私の宮崎でもやはり一般の子供さんと普通の学校に行きたいということで、現在若干のトラブルが起きているわけでございますが、一番基本的に言われることは、新聞でも報道されておりますし、各地区でも、この義務化によりまして、いわゆる隔離、分類就学ということが、障害児であるがゆえに一般よりも分離され、差別的な取り扱いではないか。
それは格別の連携をきびしくとらなければならないということではなしに、上の学校を受けていく場合には必修部分だけ、これは、ほんとうに国民の必須の教養であり、義務課程の総仕上げである。
○山中(吾)委員 制度的に少年院においては義務課程は終えることができるという制度になっているのでしょうね。そうすると少年院の教官というのは、教員免許状を持っている場合と持っていない場合があるだろうと思う。ある学校の分校にして分室にすると、そこの学校の先生が出張して、少年院におもむいて教えているのであろうと思うのです。
しかるに学校給食法が制定されましたとき、学校給食の対象が小学部と中学部に局限されることとなり、また盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律に基く学校給食費の国の負担も、小学部と中学部に対してのみ行われております関係上、これらの学校におきましては、同じ校地内にあって一貫した教育が実施されておりますにもかかわらず、学校給食については、義務課程の小、中学部にだけそれが実施され、これらの法律の適用
しかるに、学校給食法が制定されましたとき、学校給食の対象が小学部と中学部に局限されることとなり、また盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律に基く学校給食費の国の負担も、小学部と中学部に対してのみ行われております関係上、これらの学校におきましては、同じ校地内にあって一貫した教育が実施されておりまするにもかかわらず、学校給食については、義務課程の小、中学部にだけそれが実施され、これらの法律の
しかし実際問題といたしましては、小学校、中学校の義務課程の教員養成は、いわゆる計画養成といたしまして養成いたしておるわけでございますが、高等学校につきましては、現状のところ何ら計画養成がないわけであります。
○政府委員(稲田清助君) 学校給食といたしましては、一般義務課程の児童に対しまする給食と同じ行き方で行なつておるだけでありまして、特別に僻地という問題につきまして、給食に関しますることをまだ厚くやつておる事実はないのでございます。
○稻田政府委員 この盲学校及び聾学校に関しまする義務教育の振興が、御承知のように学年進行の形をもつて、先ほどお答え申し上げましたように本年ようやく中学校の第一年に達したというような状況でございますから、これを延長いたしまして考えました場合に、自然の順序といたしまして、あと二年中学校の義務課程を完成いたしました上におきまして上の高等学校を考える、あるいは下の幼稚園を考える、そうした順序になつて参るのではないかと
これにつきましては、盲学校の通学生の総計は、小学校及び中学校一年の義務課程におりますものの数が一千四十九人、それから中学校二年以上の非義務課程におりますものの数が二百五十六人、合計いたしまして一千三百五人でございます。 それから聾学校につきましては、同じく通学生は義務課程の総合計が七千八百九十九人、非義務課程におきましては八百九十一人、合計して八千七百九十人でございます。
盲学校の寄宿生は義務課程が二千二百六十五人、それから非義務課程の盲学校の寄宿生が五百五十二人、それから聾学校の方の寄宿生が、義務課程において五千六十七人、非義務課程において五百七十二人、申し上げますように、寄宿生の方も、やはり聾学校の方が盲学校より多い状況でございます。